こんにちは。
馬谷です。
年度が替わると、いろいろ支払いをするものが増えますね。
子供が保育園や幼稚園等に通い始めると、学費が必要ですし、カバンや靴をそろえるなど、出費が多くなります。
私の子供も、幼稚園に通い始めましたので、いろいろ準備するものがあり大変です。
そんな中、先日、自宅に「国民年金保険料」の納付書が届きました。
私は自営業なので、個人で国民年金保険料を支払っていく必要があります。
封書の中をあけると、年間納付額「196,920円」の数字が見えました。
毎年のことながら、この数字を見ると、「あ~ 高いな~」と思います。
自分が会社員だったときは、保険料が給与天引きされていたので、自分で払っているという意識が薄かったのですが、自分の財布から直接20万円払うことになると、高いと感じてしまいます。
社員数の少ない個人事業所では、私と同じように国民年金に加入している方もおられると思います。
なんとか、安くならないものかと誰しもが感じると思いますが、国民年金保険制度の「付加年金」と呼ばれる制度を上手く利用すれば、総合的にみて、保険料を安くすることも可能になります。
今回は、この国民年金保険「付加年金」についてみていきましょう。
付加年金とは
公的年金へ加入している人の種類としては、以下の3種類があり、その働き方によって加入する制度が変わってきます。
加入者の種類 | 対象者 |
第1号被保険者 | 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない人) |
第2号被保険者 | 厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の人 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人 |
法人に勤務する会社員の方は、上記の「第2号被保険者」となり、厚生年金保険に加入しておられますが、自営業者や、個人事業所に勤務する一部の会社員の人は、「第1号被保険者」となり、国民年金に加入しています。
今回ご紹介する「付加年金」は、この国民年金に加入している、第1号被保険者の人が対象になります。
日本年金機構のホームページでは、付加年金について次のように説明されています。
国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。
月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。
もう少し詳しく説明すると、
毎月の国民年金保険料 月額16,410円(平成31年度) に付加保険料 400円を上乗せして納付していくと、将来受け取る年金額が増える仕組みです。
付加年金のメリット
仮に、40歳から60歳まで20年間、付加保険料を支払うとしましょう。
付加保険料の総額は、
400円×12ヶ月×20年間=96,000円 になります。
一方
受け取る付加年金額(年間)は、
200円×12ヶ月×20年間(付加保険料を納付した年数)=48,000円 になります。
この金額(年間)が、終生、支給されることになるので、付加保険料を納めた分は、2年間で元が取れます。
もし、85歳まで生きれば、65歳から20年間、毎年支給されますので、
48,000円✕20年=960,000円にもなります。
96,000円投資して、リターンが、960,000円ですから、10倍にもなります。
冒頭で申し上げたとおり、この利益が出た分だけ、総合的にみて、国民年金保険料を安くすることができたとも言えますね。
投資先として考えれば、銀行に預けているより、よっぽどお得です。
株や投資信託なら、市場をみながら、売買して、利益を確定していかないといけませんが、付加年金なら「ほったらかし運用」で、確実に利益を得ることができます。
デメリットとして、長生きしなくては意味がないと言われれば、確かにそうかもしれませんが、これだけメリットがあり、国が保証している制度を使わない手はないと思いませんか?
注意事項
付加年金の加入手続きは、市(区)役所、町村役場または年金事務所で受け付けています。
簡単な申込書を記入するだけで手間ではありません。
加入できるのは、自営業者や学生など、第1号被保険者と呼ばれる人だけになり、厚生年金保険に加入している会社員は対象外になります。
また、会社員の扶養になっている配偶者も対象外になります。
ただ、少人数の個人事業所に勤めていて、国民年金保険にのみ加入している場合は、対象になりますので検討してみてはどうでしょうか。
その他の注意事項
・国民年金基金に加入している方は付加保険料を納めることはできません。
・付加保険料を前納する場合、前納する期間によって割引が受けられます。
・老齢基礎年金を繰り上げ(繰り下げ)て受給した場合、付加年金も同時に繰り上げ(繰り下げ)されます。
最後に
付加年金がお得な制度であることはご理解いただけたのではないでしょうか。
付加年金の制度内容は、国民年金保険料の納付書と共に同封されていたパンフレットにも記載されていますが、正直、見ないですよね。
役所はこうした魅力的な制度があっても、積極的にPRしませんので、知らなかったという方もおられるかもしれません。
こんなおいしい制度はありませんので、ぜひ検討してみてください。